地震保険は必要か?警固断層の影響を受ける福岡市民は要注意!

地震保険は必要か?警固断層の影響を受ける福岡市民は要注意! 福岡の不動産売買
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「福岡は地震が少ない」と言われているため、地震保険の必要性を感じない福岡県民も少なくありません。

福岡市中心部の直下を走る「警固断層」は、いつ地震が発生してもおかしくない状態であるため、警固断層の影響を受けるであろう地域に住んでいる方は地震保険について今一度考えてみる必要があるでしょう。

警固断層の危険性とは?

警固断層

警固断層とは、福岡市東区志賀島北西沖の玄界灘から博多湾、福岡市中央区、福岡市南区、春日市、大野城市、太宰府市を経て、筑紫野市に至る断層帯です。

断層帯の長さは55km程度ですが、2005年の福岡県西方沖地震で北西部の半分はエネルギーを開放しているとされています。

従って、福岡市の志賀島から九州自動車道の筑紫野インターチェンジ付近ぐらいまでの南東部が危険エリアと言われています。

2005年に北西部の断層はズレたが、南東部はそのままの状態の「ねじれ」が生じていることから、政府は警固断層を地震発生確率「Sランク」に指定しました。

警固断層を震源とする地震が起こると、福岡市の中心部で震度6強、地盤の悪いところでは震度7を記録すると予測されています。

 

「旧耐震基準」と「新耐震基準」について

耐震基準には「旧耐震基準」と「新耐震基準」の2つがあります。

旧耐震基準は、1981(昭和56)年5月31日まで適用されていた耐震基準で、震度5程度の地震でも建物が倒壊しない構造基準です。

新耐震基準は、1981(昭和56)年6月1日から適用された耐震基準で、震度6強~7程度の地震でも建物が倒壊しない構造基準です。

つまり、震度6強~震度7と予測されている警固断層を震源とする地震が起きた場合、旧耐震基準で建築された建物は倒壊する危険性が非常に高いということなのです。

福岡市中央区、福岡市南区、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市には旧耐震基準で建築された築40年以上の建物は少なくありませんから、火災保険や地震保険の付帯について保険内容の見直しが必要です。

地震保険とは?

地震保険は、建物や家財について、地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害(火災・損壊・埋没・流失)を補償する保険です。

地震保険には単独で加入することは出来ず、火災保険の付帯として契約することが出来ます。

  • 「火災保険」は、火災や落雷、水災や風災、雪災などの自然災害、火災や爆発、水漏れなどにより建物や家財に損害が生じた場合
  • 「地震保険」は、地震や噴火またはこれらによる津波が原因で居住用建物(住宅)や家財に損害が生じた場合

建物や家財の損害状況により、「全損」、「大半損」、「小半損」、「一部損」のいずれかに認定され、建物の時価額を限度として「全損」は契約金額の100%、「大半損」は契約金額の60%、「小半損」は契約金額の30%、「一部損」は契約金額の5%の保険金が支払われます。

地震保険は、民間保険会社が負う地震保険責任を政府が再保険として補償する仕組みで、どの保険会社で申し込んでも保険料や補償内容は一律なので、保険会社選びで迷う必要はありません。

地震保険の保険料

地震保険の保険料は、「建物の構造」と「所在地」から損害保険料率算出機構が算定した保険料率をもとに算出されます。

「建物の構造」は、主に木造住宅と鉄筋コンクリート造に分けて算出され、後者のほうが安く設定されています。

「所在地」は、都道府県を単位として地震発生のリスクに応じて保険料が異なります。

ただ、福岡県は「福岡は地震が少ない」と言われるだけあって、福岡は全国的に最も安い保険料で地震保険に加入できるというメリットがあります。

地震保険の保険料は、火災保険の一括見積もりから確認することが出来ます。地震保険の保険料は一律ですが、火災保険を見直すことで保険料が安くなる場合があります。

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まとめ

福岡市中心部の直下を走る「警固断層」は、いつ地震が発生してもおかしくない状態であるため、警固断層の影響を受けるであろう地域に住んでいる方は、火災保険や地震保険の付帯について保険内容を見直してみては如何でしょうか。

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